給付金・助成金について

  • 教育訓練給付金
    雇用保険の受給資格者
    教育訓練給付金対象講座はこちら
  • 受講料の20%が戻ってくる制度です。(※上限10万・下限なし)
  • 教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす在職者又は離職者が下記の支給対象の講習を修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額がハローワークから本人に支給されます。

  • 一般教育訓練給付金について
  • 支給対象者
    在職の方 •雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上
    (初回は1年以上あれば可)
    離職中の方 •雇用保険の被保険者として雇用されていた期間が3年以上
    (初回は1年以上あれば可)
    •離職日の翌日から受講開始日までが1年以内
  • 給付制度をご希望される場合は、管轄するハローワークにて支給対象の可否をご確認ください。
    当社での支給条件判定、申請代行は致しかねます。

  • 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
    事業主
  • 受講料等の経費や、受講当日の賃金の一部を助成する制度です。
  •  助成金対象者
  • ご注意
    平成30年10月1日以降、助成金を申請される方は認定教育機関の為、計画届の提出が必要なくなりました。
    但し、アーク溶接は当社では学科のみしか行っておりません。
    よって実技は貴社での教育訓練が行われる為、事前に計画届が必要となります。
  • ①雇用保険料率が1,000分の12であること。
    ②建設業法に定める建設業である事
    ③受講料を会社負担で支払う事

  • 詳しくは貴社所在地の労働局またはハローワークへお問い合わせください。
    当社での支給条件判定、申請代行は致しかねます。

  • 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
    事業主
  • 雇用する労働者に対して専門的な知識や技能の習得をさせるための職業訓練などを実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した場合
  •  例
  • 新規採用者のフォークリフト、クレーン、玉掛け等の周辺技能の習得
    普通免許を所持する新卒者を採用した上で、2年後に大型・中型免許を取得させるスキルアップ訓練

  • ※支給対象事業主及び事業主団体等は「雇用保険適用事業所」であることが必要です。
    詳しくは「各都道府県労働局」にお問い合わせ下さい。

  • キャリアアップ助成金
    事業主
  • 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した場合
  •  例
  • 未経験者を雇い入れトラックドライバーとして中型免許やフォークリフトの免許の取得や運転業務の必要な知識・技能の付与し、正社員として育成

  • ※支給対象事業主及び事業主団体等は「雇用保険適用事業所」であることが必要です。
    詳しくは「各都道府県労働局」にお問い合わせ下さい。

  • 雇用調整助成金
    事業主
  • 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主の方への給付金になります。
  • 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので失業の予防を目的としています。

    詳しくは貴社所在地の労働局またはハローワークへお問い合わせください。
    当社での支給条件判定、申請代行は致しかねます。

  • 短期訓練受講費
    雇用保険の受給資格者
  • 雇用保険の受給資格者が対象です。
  • 雇用保険の受給資格者が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1ヶ月未満の教育訓練を修了した場合に、訓練費用の一部(2割※上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

  • •教育訓練受講前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること
    •受講指導を受ける日において受給資格者等であること

    必ず受講開始前にハローワークで手続きを行った上で、対象と認められた場合に利用が可能です。
    制度についての詳細は厚生労働省Webサイトをご確認ください。
    当社での支給条件判定、申請代行は致しかねます。